「4月になったのに納付書が届かない」「口座引き落としが止まっているけれど、未納になっていないだろうか」と不安を感じていませんか。あるいは、新しく会社の健康保険に加入したのに、国民健康保険の請求が続いて「二重払いではないか」と混乱しているかもしれません。
実は、国民健康保険料の支払いが発生しない「空白の期間」には、制度上の明確な理由があります。本記事では、なぜ4月から6月にかけて請求が来ないのか、その仕組みと今後のスケジュール、そして二重払いを防ぐための必須の手続きについて詳しく解説します。
4月・5月に支払いがない理由|保険料が「6月」に決まる仕組み
国民健康保険料の納付書が4月や5月に届かないのは、決して手続きのミスや未納ではありません。その最大の理由は、「その年度の保険料が6月に決定する」という制度の仕組みにあります。
国民健康保険料は、前年の所得(1月〜12月)に基づいて計算されます。この所得情報は、確定申告や住民税の算定を経て、毎年6月に各自治体で確定します。そのため、新しい年度の正確な保険料を算出できるようになるのは6月以降なのです。
多くの自治体では、年間12か月分(4月から翌年3月分)の保険料を、6月から翌年3月までの「年10回」に分けて支払うスケジュールを採用しています。
住民税が確定する6月に、国民健康保険料を算定しているためです。4月分と5月分を含めた12か月分の保険料を6月期から翌年3月期の10回に分けてお支払いいただきます。
出典:豊島区公式ホームページ
このように、4月と5月は「支払いがお休み」の期間として設定されていることが一般的です。
足立区では、4月及び5月の引き落としはお休みです。4月から翌年3月までの12か月分の保険料を、6月から翌年3月までの10回に分けて毎月末日(土日祝日の場合は翌営業日)に口座から引き落とします。
社会保険に加入したのに請求が来た?「二重払い」を防ぐ脱退手続きの重要性
転職や就職で会社の健康保険(社会保険)に加入した際、注意しなければならないのが「国民健康保険の脱退手続き」です。
「新しい保険証が届いたから、国民健康保険は自動的に解約されるだろう」と考えるのは間違いです。国民健康保険と会社の健康保険は運営主体が異なるため、あなた自身で市区町村の窓口へ脱退の届け出をしない限り、国民健康保険の資格は継続され、請求も止まりません。
国民健康保険の資格喪失手続きをまだされていないかたは、必ず国民健康保険をやめる手続きが必要です。
出典:豊島区公式ホームページ
もし5月に会社の社会保険に加入した場合、保険料の負担は以下のようになります。
5月に会社の社会保険に加入した場合、5月以降の国民健康保険料はかかりませんが4月の1か月分がかかります。
出典:吹田市公式ウェブサイト
手続きを忘れて放置してしまうと、会社の給与から天引きされる保険料と、国民健康保険料の納付書の両方が発生し、いわゆる「二重払い」の状態になってしまいます。
もし二重に払ってしまったら?過払い金の還付(返金)手順と注意点
万が一、手続きが遅れて保険料を二重に支払ってしまった場合でも、払い過ぎた分は後から返金(還付)されますので安心してください。
脱退手続きが完了すると、自治体で精算が行われ、過払いがある場合には「還付通知」が郵送されます。
保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書」にてお知らせします。
出典:江戸川区ホームページ
ただし、還付を受ける際には以下の2点に注意が必要です。
- 還付までの期間: 手続きをしてから実際に口座に振り込まれるまでには、1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかります。
- 未納分への充当: 過去の保険料に未納がある場合は、払い過ぎた分がその未納分に充てられ、手元には戻ってこないことがあります。
二重に支払われた保険料は、過去の保険料に未納がない場合は還付となります。過去の保険料に未納がある場合は、未納の保険料に充当されます。
出典:墨田区公式ホームページ
6月からの保険料はどう決まる?所得変動が反映されるタイミング
6月に届く通知書を見て、「去年より高くなっている」と驚くことがあるかもしれません。国民健康保険料は、主に以下の要素を合算して世帯ごとに計算されます。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| 所得割額 | 加入者の前年の所得に応じて計算 |
| 均等割額 | 加入者数に応じて1人あたり定額で計算 |
| 平等割額 | 1世帯あたり定額で計算(自治体による) |
国民健康保険料は加入者数や前年の所得をもとに算出されます。
出典:北九州市ホームページ
また、年齢によって負担する項目が変わる点も重要です。40歳以上65歳未満の方は、医療分と支援金分に加えて「介護分」の保険料を合わせて納めることになります。
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援金分に介護分を合わせて、ひとつの保険料として納めます。
出典:北九州市ホームページ
所得が大きく変わった場合、その影響が保険料に反映されるのは「翌年の6月」からです。このタイムラグを理解しておくことで、急な出費にも備えることができるでしょう。
国民健康保険の支払いスケジュールを把握して、正しく納付しよう
4月から6月にかけて国民健康保険料の請求がないのは、6月の所得確定を待って年間保険料を計算し、それを10回に分けて納付するという合理的な仕組みがあるからです。
あなたの不安を解消するためのポイントをまとめます。
- 4月・5月に請求がないのは正常: 6月に届く「決定通知書」を待ちましょう。
- 社会保険加入時は必ず脱退手続きを: 自動では切り替わりません。
- 二重払いは還付される: 万が一の際も、通知に従って手続きすれば返金されます。
お住まいの自治体から6月頃に届く「国民健康保険料決定通知書」の内容を必ず確認してください。もし通知書の内容や、自分の支払い状況に不明な点がある場合は、遠慮なく市区町村の国保窓口へ相談しましょう。制度を正しく理解することで、あなたの生活の安心を守ることができます。




