「4月に退職して国民健康保険に切り替えたのに、5月になっても納付書が届かない……。もしかして手続きをミスしたのでは?」
このように不安を感じている方は少なくありません。特に真面目に家計を管理されている方ほど、後から延滞金を含めた高額な請求が来るのではないかと恐怖を感じてしまうものです。
しかし、ご安心ください。国民健康保険料の納付書が4月や5月に届かないのは、制度上の「正常な状態」です。 手続きに不備があったわけでも、4月・5月分が免除されたわけでもありません。
今回は、なぜ春先に「払わない期間」が存在するのか、その仕組みと6月以降の支払いスケジュールについて、専門的な視点から分かりやすく解説します。
なぜ4月・5月は払わないのか?最大の理由は「住民税の確定待ち」
国民健康保険料(税)の金額は、あなたの「前年の所得」に基づいて計算されます。しかし、自治体があなたの正確な所得を把握し、保険料を確定させるためには、住民税(市民税・県民税)の決定を待つ必要があります。
住民税の通知が届くのは、一般的に毎年6月です。このタイミングでようやく自治体は「この人の昨年の所得はこれくらいだから、今年の国保料はこの金額にしよう」と計算ができるようになるのです。
この仕組みについて、自治体の公式回答でも以下のように説明されています。
「当年度の国民健康保険料は本市が皆様の前年中の収入を把握できる(=市民税額が確定する)6月に決定し、6月から3月にかけて10期に分けてお支払いいただくことになります。そのため、4月分の国民健康保険料を6月末に納めていただくことになります。」
出典:吹田市公式ウェブサイト
つまり、4月や5月の時点では、自治体側も「いくら請求すればよいか」が確定していないため、納付書を送りたくても送れないのが実情なのです。
4月・5月分は「免除」ではない!12ヶ月分を10回で払う「納期」の仕組み
ここで注意が必要なのは、「4月・5月に支払いがない=その期間の保険料がタダになる」わけではないという点です。
国民健康保険は、4月から翌年3月までの「12ヶ月分」の保険料を、1年かけて支払います。しかし、前述の通り金額が決まるのが6月以降になるため、多くの自治体では12ヶ月分の総額を「6月から翌年3月までの計10回(10期)」に分割して請求する仕組みを採用しています。
「保険料は、原則6月から翌年3月までの各月の末日を納期限として、1年(12か月)分を10回に分けて納めていただきます。」
出典:札幌市公式ホームページ
自治体によっては、さらに回数が少ないケースもあります。
「国民健康保険税は、住民税の確定後に計算をして、7月に納税通知書をお送りしています。納期も7月から翌3月までの9回となっておりますので、基本的には4・5・6月の納期はありません。」
出典:清瀬市公式ホームページ
自治体による納期回数の違い(例)
| 自治体例 | 納付開始月 | 年間の納付回数 | 支払いがない月 |
|---|---|---|---|
| 札幌市・吹田市など | 6月 | 10回 | 4月・5月 |
| 清瀬市など | 7月 | 9回 | 4月・5月・6月 |
このように、4月分や5月分の保険料は消えてなくなったわけではなく、6月以降の各納期に振り分けられているだけなのです。そのため、1回あたりの支払額は「月額(年額÷12)」よりも少し高くなる(年額÷10など)ことに注意しましょう。
退職直後や年金受給者は要注意?例外的なケースと確認方法
基本的には「6月開始」ですが、状況によっては異なる動きをすることもあります。
1. 3月末に退職して4月に加入した場合
会社員時代の健康保険は給与から天引きされていましたが、国保に切り替わると自分で納付する必要があります。4月に手続きを済ませても、最初の納付書が届くのはやはり6月です。「5月中に請求が来ないから未納になっているのでは?」と心配する必要はありません。
2. 年金から天引きされている場合(特別徴収)
すでに国民健康保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方の場合は、4月・5月(正確には4月・6月・8月の偶数月)にも支払いが発生することがあります。これは「仮徴収」と呼ばれ、前年度の保険料額を基準に暫定的に差し引かれる仕組みです。
3. 年度途中で加入・脱退した場合
年度の途中で国保に入った場合は、加入した月の翌月以降に納付書が届きます。この場合も、加入した月まで遡って保険料が計算されます。
6月の通知に備えて今できること|家計管理の3ステップ
4月・5月に支払いがないからといって、その分のお金を使ってしまうのは危険です。6月に届く通知書を見て「こんなに高いの?!」と驚かないために、以下の準備をしておきましょう。
- 昨年の所得から概算を把握する
自治体のホームページには「国民健康保険料シミュレーション」が用意されていることが多いです。昨年の源泉徴収票や確定申告書を控え、年間の概算額を確認しておきましょう。 - 「10分割」を意識して積み立てる
年間の概算額がわかったら、それを10で割った金額を毎月の予算として確保しておきます。4月・5月の「浮いたお金」は、6月以降の支払いのために別口座に移しておくのが賢明です。 - 減免制度の対象か確認する
退職(倒産・解雇など)による加入の場合、申請によって保険料が大幅に軽減される「非自発的失業者に対する軽減制度」が受けられる可能性があります。
国民健康保険の仕組みは複雑ですが、「4月・5月に届かないのは、住民税の確定を待っているから」という理由さえ知っていれば、もう焦る必要はありません。6月の通知を落ち着いて待てるよう、今のうちに心の準備と予算の確保を進めておきましょう。